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請求 写真 知的財産裁判例。平成1(行ケ)82 意匠権行政訴訟のトップページ
主 文特許庁が、昭和五九年審判第一八八〇三号事件について平成元年二月二三日にした審決を取り消す。
請訟費用は被告の負担とする。
事 実第一 当事者の求めた裁判一 原告主文同旨の判決二 被告 「原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
」との判決第二 請求の原因一 特許庁における手続の経緯 原告は、昭和五六年六月一六日、意匠に係る物品を「編針」とする別紙(一)のとおりの意匠(以下「本願意匠」という。
)について意匠登録出願(昭和五六年意匠登録願第二六三〇〇号)をしたところ、昭和五九年六月二五日拒絶査定を受けたので、同年一〇月四日これを不服として審判の請求をした。
特許庁は、右の請求を昭和五九年審判第一八八〇三号事件として審理した結果、平成元年二月二三日「本件審判の請求は、成り立たない。
」との審決をした。
二 審決の理由の要点1 本願意匠は、願書の記載及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品が「編針」であり、意匠の内容を別紙(一)に示すとおりとしたものである。
2 これに対して、当審が、類似するとして引用した意匠は、本出願前公知(昭和五五年一二月二〇日発行)の日本ヴォーグ社発行の雑誌「別冊 毛糸だま特選ベスト」裏表紙見返し所載、株式会社パピーの広告中左下隅写真掲載のケース入り竹あみ針のうち、最上段左より第五番目のケース内に収納されている左側の「編針」の意匠であって、同頁の記載全体から、意匠に係る物品が「編針」であり、意匠に係る形態が写真版によって現されたもので、その意匠の内容は、別紙(二)(右刊行物の左下隅写真の実物大写真であり、審決の指摘するケース内左側の編針の意匠を以下「引用意匠」という。
)に示すとおりである。
3 そこで、本願意匠と引用意匠について比較検討すると、両意匠に係る基本的な構成態様について、?全体が、かなり細長い棒状のもので、先端部を先細りとし、後端部に径の大きな頭部を設けた態様とした点、が一致しており、その具体的な態様についても、?頭部につき、その径がおよそ軸部の二倍のもので、高さを径の長さと略同じものとした略円柱状のもので、上下辺の稜部に丸味を現した態様とした点、が共通しているものである。
4 ところが、両者間には主として、請求人(原告)も主張するとおり?頭部につき、上辺の稜線の丸味の強弱の差異、?頭部の上面部の中心に若干の隆起を有するか否かの差異、が認められる。
5 しかしながら、?の点については、正面、側面において本願意匠のものが頭部の全体形状が略正方形状に現されているのに対して、引用意匠のものは下方に向かって漸次拡径せしめられ所謂下膨れ状の俵形に形成されている点に差異がある旨請求人(原告)は主張しているところであるが、本願意匠のものも頭部の上下辺の稜部には丸味を現しているものであり、引用意匠のものについても記載頁の写真によれば、頭部下辺よりも極めてわずかに頭部上辺に丸味が強く現れているものであることが認められる程度であり、請求人主張(原告)のごとく俵形に形成されているという程のものではなく、頭部全体の大きさ、上下辺の稜部に丸味を現した略短円柱状であるという共通点における限られた小さな部位における差異であり、両意匠の類否判断に与える影響も微弱であって、類否判断の要素としては高く評価することはできない。
?の点についても、本願意匠のものが若干の隆起を有するものであるのに対して、引用意匠のものはこの点が明らかでないが、本願意匠のものも別紙(一)に示されたとおり、いわれて初めて気がつく程度の隆起であって、隆起というには程遠いものであり、仮に引用意匠のものに差異があったとしても、頭部における頭頂部という限られた部位におけるごくわずかな差異ということができ、ましてや頭部全体ないし意匠全体としては極めて些細なものというほかなく、両意匠の類否判断の要素としてはほとんど斟酌の余地のない程のものである。
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